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ホーム > 病院案内 > 医療行為に関する説明と同意の指針

医療行為に関する説明と同意の指針


1. 私たちは、全ての医療行為を行うにあたり、患者さんに対して事前に説明します。
  ただし、緊急を要する際は、事後説明となる場合があります。
 (緊急を要する例)
 (1)突然の心肺停止状態 
 (2)出血性ショック
 (3)意識障害を伴う状態 など

2. 主治医は、手術、麻酔、輸血、および侵襲性があると判断される検査・治療などに関し
  ては文書を用いて説明します。
  ただし、血液検査、尿検査、単純レントゲン検査、超音波検査など、侵襲性が少ないと
  判断される検査・治療などに関しては口頭で説明します。

3. 主治医は、以下の項目について患者さんへ情報掲示・説明を行ったうえで
  承諾と同意を得ます。
 (1)患者さんの病名、病態
 (2)医療行為の目的、必要性、方法
 (3)医療行為によって予測される効果
 (4)医療行為に伴う危険性と偶発症発生時の対応
 (5)代替可能な医療行為の有無とその内容
 (6)何も治療を行わなかった場合に予測される経過  など

4. 主治医が患者さんへ説明する際、可能な限り担当看護師などが立ち会います。
  また、患者さんも可能な限りご家族の立会いをお願いします。特に、患者さんが未成年の
  場合、又は意思決定が困難であると判断される場合、ご家族、もしくは法定代理人などの
  承諾と同意が必要です。

5. 主治医・患者さん(ご家族、もしくは法定代理人)は同意書に署名を行い、当院と患者
  さん双方で確認できるように保管します。

6. 患者さんは、同意書提出後に意思が変わった場合、同意を取り消すことができますので
  主治医へお申し出ください。取り消したことで患者さんが今後の診療を受けるにあたり
  何ら不利益になることはありません。

7. 患者さんはセカンドオピニオンを希望する場合、主治医へお申し出ください。